みなし残業は労働基準法の上では企業と本人との合意がなければ適用することができないものですが、実際は企業側から強制的にその適用が行われていると言う例も少なくありません。この場合には企業の多くは労働時間の削減や人件費の削減のために利用することが多く、様々なトラブルを発生させてしまうことも多いので注意が必要です。みなし残業は業務内容に合わせてあらかじめ想定上の残業時間を上乗せしこれを報酬の計算に適用する仕組みですが、多くの企業では残業時間の上限を設定するために適用しているケースも多いものです。このような場合には実際の労働時間が増えてもみなし残業で設定された時間以上の残業は認められないことになり、いわゆるただ働きが増えてしまうことになるので注意をしなければなりません。
みなし残業は本来標準労働時間を超えないとその業務を期日までに果たすことができないと想定される場合、本人の能力に応じて残業時間をあらかじめ上乗せするものです。したがってその能力が標準的なもの以上であることや、業務内容が高度なものであることが条件となっており、これ以外の場合には適用されないものとなっていることにも注意が必要です。また労働基準法ではみなし残業で設定された時間以上の労働を行った場合、企業側はその超えた時間に対して残業代を支払わなければならないことになっており、本来であればただ働きが認められているものではありません。労働者はこのような内容が存在していることを十分に認識した上で、適切な対処が行われることを確認した上で契約をすることが大切です。